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東京社会保険事務局
東京都内の各社会保険事務所の所在地、交通案内、管轄区域。社会保険制度、国民年金、相談案内等。 ... 東京社会保険事務局管内における事件・事故及び事務処理誤りの状況(2009年7月17日) ... 保険医療行政事務の移管について(2008年9月2日) ...
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山形社会保険事務局ホームページ
山形県内の各社会保険事務所の所在地、交通案内、管轄区域。社会保険制度、国民年金、相談案内等。 ... 「社会保険職員等を装った不審電話」にご注意ください ... 健康保険、厚生年金の適用関係に関する届出・手続き案内. 磁気媒体申請(FD届出) ...
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預金保険機構
預保機構。預金者保護、金融機関の破たん処理、不良債権の回収等。年報、理事長の談話。 ... 政府保証第170回 預金保険機構債の発行要項. 2009年8月5日 ... 預金保険機構職員を装った悪質な電話等にご注意ください. PDFファイル ...
http://www.dic.go.jp/
乗用車同士の追突で過失割合をご教授お願いします。
写真の貼付をしていますが、別冊 判例タイムズ№16 173ぺージ〔92〕に当てはまるそうです。
基本は30:70です。
自分が右折のため70ということで初めは納得しました当初、物損事故でしたが2~3日後相手の方が病院に行って人身事故扱いになりました。
そこで警察の現場検証が後日行われました。
それまでは過失割合に納得していたのですが相手の方にも徐行義務があるという警察の方の言葉を聞いてそれではその分の過失が相手に加算されるのではないのかなぁと思いはじめました。
自分は徐行して侵入して〔4~5キロぐらいです。
〕ウインカーもつけていました。
薄暗い明け方のためライトも点灯していました。
十分右折できると思い進入しましたが思いのほか相手の車のスピードが出ていて追突したという経緯です。
道路の制限速度標識はない農道です。
そのため60キロが制限速度ということですが相手の速度が85以上ぐらい出ていないと速度違反にはならないということでした。
しかし、自分の保険会社は徐行義務違反という項目が判例タイムスにないので基本割合の30:70ということでした。
それに従うしかないのでしょうか?
どうか詳しい方宜しくお願いします。
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